相続手続き
相続が発生したら
はじめに
- 通夜、葬儀、初七日法要
- 7日以内に死亡届を提出(市区町村役場)
- 14日以内に世帯主の変更届をする(市区町村役場)
- 年金停止の手続き(市区町村役場)
- 四十九日法要
- 遺言書の検認手続(家庭裁判所)
*公正証書遺言は検認不要
相続人の確定
- 被相続人の「戸籍謄本」「除籍謄本」等を、出生から死亡まで全て取得します。
- 両親、子供、配偶者を確認します。
- 子供がいない場合は、直系尊属の「戸籍謄本」等を取得します。
- 直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の「戸籍謄本」等を取得します。
*相続人の中に未成年者がいる場合には、未成年者の特別代理人選任申立をする場合があります。
相続財産の調査・鑑定、債務の調査
- 生命保険金等の請求
- 貸金庫の開庫(相続人全員の立会い又は実印委任状が必要)
- 相続人代表管理口座の開設(解約預金、税、公共料金、家賃など)
- 借入銀行への連絡
3ヶ月以内に行う手続き
- 相続放棄の申述(家庭裁判所)
- 限定承認の申述(家庭裁判所)
4ヶ月以内に行う手続き
- 所得税等の準確定申告(税務署)
- 相続人の所得税(青色申告)の届出
- 相続人の消費税(簡易課税)の届出
10ヶ月以内に行う手続き
- 遺産分割協議
- 相続税の申告・納付(税務署)
その他
不動産・預貯金等の名義変更手続
なお、被相続人の一身専属的な権利・義務は相続できません。
一身専属的な権利とは、「その人本人でないと意味が無い」という権利・義務のことです。
【代表的なもの】
- 罰金を払う義務
- 離婚による財産請求権
- 親権
- 扶養料を請求する権利
- 恩給を請求する権利
- 身元保証債務
