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法定相続人

法定相続とは

相続が発生し遺言書がない場合、その財産は民法887条から890条により定められた
相続人(法定相続人)へ、法律で定められた割合(法定相続分)に従って分配されます。

法定相続人の順位・割合

順位1 「子」と「配偶者」・・・子=1/2  配偶者=1/2

順位2 「直径尊属」と「配偶者」・・・直系尊属=1/3  配偶者=2/3

順位3 「兄弟姉妹」と「配偶者」・・・兄弟姉妹=1/4  配偶者=3/4

  • 配偶者は常に相続人となります。
  • 直系尊属は、子がいない場合の相続人となります。
  • 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。
  • 子(直系尊属、兄弟姉妹)が複数人いる場合は均等に分けます。

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、遺言書の内容が優先します。
遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。

相続人を確定する方法

1、被相続人の「戸籍謄本」「除籍謄本」等を、出生から死亡まで全て取得します。

2、両親、子供、配偶者を確認します。

3、子供がいない場合は、直系尊属の「戸籍謄本」等を取得します。

4、直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の「戸籍謄本」等を取得します。

よくあるご質問

前妻は相続人になりますか?

相続人になりません。

養子は相続人になりますか?

養子も相続人となります。

連れ子は相続人になりますか?

相続人になりません。

相続人がすでに亡くなっている場合は?

その相続人の子供が全員相続人となります。

相続人に行方不明者がいる場合は?

行方不明だからといって、相続人から外すことはできません。

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