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相続放棄

相続放棄とは、お亡くなりになった方(被相続人と言います)の相続財産を相続する権利を放棄し、
はじめから相続人ではなかったことにする手続です。

お亡くなりになった方の財産のうち、プラス財産よりもマイナス財産、
つまり借金が多い場合等に相続放棄する場合が多いです。

相続人は、被相続人の財産関係の権利義務のすべてを承継しますので、
金銭・株式・不動産等のプラスの財産だけではなく、借金等の負債も相続をすることになります。

したがって、プラス財産よりもマイナス財産のほうが多い場合には、相続によって、
借金を抱えてしまうことになってしまいます。

このような事態を避けるために、相続放棄という制度が存在するのです。

相続放棄をするには、相続人の方が、被相続人がお亡くなりになったことを知ったときから
3ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書及び必要書類を添えて、
申述する必要があります。
亡くなられたことを知ってから3ヶ月以内という期限がありますので、注意が必要です。

相続放棄の概要

相続の発生を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をした場合に
相続を放棄することができます。
相続人が複数人いる場合は、1人だけ相続放棄することも可能ですし、全員が相続放棄することも可能です。

相続放棄をするケース

  • 被相続人のプラス財産よりマイナス財産の方が多い場合
  • 特定の1人に相続させたい場合
  • 感情的に相続したくない場合

相続する場合

単純承認

通常のケースです。特別な手続きは必要ありません。
被相続人の相続財産(プラス財産・マイナスの財産)のほか権利義務を無限に承継します。

限定承認

被相続人のプラス財産・マイナス財産があった場合に、プラスの財産の範囲において
マイナスの財産を相続する方法です。

  • 相続の発生を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に限定承認の申述をしなければなりません。
  • 相続人が複数人いる場合は、相続人全員で行う必要があります。

相続放棄の流れ

  • 相続の発生
  • 遺言書の有無の確認・・・公正証書遺言以外は、家庭裁判所で検認する必要があります。
  • 相続人の確定
  • 相続財産の確定
  • 相続放棄に必要な書類の収集・相続放棄申述書の作成
  • 相続放棄申述書を家庭裁判所に提出
  • 家庭裁判所より照会書が申述した相続人へ郵送されるので、必要事項を記載し返送する。
  • 家庭裁判所より相続放棄申述通知書が申述した相続人へ郵送される。
  • →この書面が到着することで、相続放棄が確定します。

*債権者が請求してくる場合に備えて、事前に相続放棄の証明書として、
受理証明書を取得しておくとより安全です。債権者が請求してきた場合には、
受理証明書を債権者に提出(提示でいい場合もあります)します。

相続放棄の注意点

1.相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
ただし、期間が過ぎても事情によっては相続放棄が認められる場合がありますので、詳しくは、ご相談下さい。

2.相続放棄が確定する前に、相続財産に手をつけると、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
相続財産を使ってしまうと、相続することを認めた(単純承認といいます)とみなされてしまう場合があるため、
相続放棄をする可能性がある場合には、相続財産は、使わないようにしましょう。
ただし、以下の場合には、単純承認したと認められません。
・通常の範囲の葬儀費用の支払
・被相続人の家の修繕

3.相続放棄を一度すると、撤回できなくなります。
一度、相続放棄をしてしまうと、詐欺や強迫などによる取消(認められるケースは少ない)はできますが、
撤回はたとえ3ヶ月以内でもできなくなるので、相続放棄は、慎重に考えてから行いましょう。

4.相続放棄後は、次の順位の相続人への配慮をしましょう。
相続放棄をすると、放棄をした人は初めから相続人ではなかったことになり、
相続財産は、次の順位の相続人に引き継がれます。
例えば、あなたが故人のお子様の場合には、あなたが相続放棄をすると、
故人の父母や祖父母が相続人になります。そして、故人の父母や祖父母が相続放棄をすると、
故人の兄弟姉妹が相続人になります。
したがって、借金ばかりの相続財産の場合には、次の相続人の方が知らない間に相続放棄ができる期間
(自分が相続人だということを知ってから3ヶ月です)が過ぎてしまう可能性があるため、
相続放棄を検討している段階で次の相続人にも連絡をするように配慮しましょう。

<必要書類等>
被相続人の除籍謄本及び住民票の除票
相続放棄をされる相続人の戸籍謄本及び住民票
郵便切手80円×5枚
収入印紙800円×1枚
※必要書類等は、家庭裁判所によって、異なる場合があるため、申述する前に確認することをおすすめします。

  

相続放棄の費用

実費部分

  • 収入印紙・・・800円(お1人につき)
  • 郵便切手・・・80円×5(お1人につき)
  • 戸籍・除籍・住民票の除票等・・・実費

報酬部分

  • 相続放棄申述書面作成・・・42,000円(お1人)
  • 同順位の相続人一人追加につき10,500円

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