遺言書
以前は遺言書を作成することは、あまり一般的ではありませんでしたが、最近では後日の遺産をめぐる紛争を避ける為、遺言書を作成する人が増えてきています。
自分の財産の為に相続人間の関係が気まずくならない為にも、ご自身が元気なうちに遺言書を作成されることをお勧めします。
また、相続財産に不動産があり、相続人が複数の場合は、特に遺言書を作成されることをお勧めします。
不動産をお持ちの場合、誰々がどの不動産を取得し、その代わりに誰々の預貯金の取り分をいくらにする等の遺言書が紛争予防につながります。(共有にすると、その次の世代の悩みの種になることが多いです)
遺言のメリット
- 相続人間の遺産をめぐる骨肉の争いを防止することができる。
- 一度作成しても気が変わったら何度でも変更することができる。
- 自分の財産を自由に処分することができる。
例えば・・・
- 法定相続分とは異なる相続分の指定をすることができる。
- 妻には不動産を、息子には預貯金をというように遺産分割方法の指定ができる。
- 相続権がない人に遺産を与えることができる。
遺言で出来ること
遺贈に関する事柄
- 特定の相続人に特定の相続財産を相続させる。
- 遺言執行者の指定。
- 遺留分減殺請求に対する減殺方法の指定。
相続に関する事柄
- 相続分の指定
- 相続人の廃除、その取消
- 5年以内の遺産分割の禁止
身分に関する事柄
- 子の認知。
- 後見人等の指定
自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
用紙は何でも構いませんが、ワープロや代筆は認められず、必ず自分で書く必要があります。
さらには読み取れる字で、読む者が理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。
メリット
- 費用が掛からない
- 遺言内容の秘密が確保できる
- 遺言したこと自体を秘密にできる
デメリット
- 遺言書自体の紛失・未発見のおそれがある
- 遺言書が破棄されるおそれがある
- 開封時、家庭裁判所の検認が必要
秘密証書遺言
本人が公証人役場に出向き、証書に内容を記載して署名捺印したうえで証書を封じ、証人(2人以上)へ提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。 それを公証人が封紙に記録し、本人と証人が署名捺印して作成します。
- 推定相続人、直系血族、未成年者、受遺者などは、証人になることができません。
メリット
- 遺言内容の秘密が確保できる
- 偽造・変造のおそれがない
デメリット
- 公証人の費用が掛かる
- 手続きがやや複雑である
- 開封時、家庭裁判所の検認が必要
公正証書遺言
本人が公証人役場に出向いて、証人2人以上の立会いのうえ、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。 これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名捺印して完成します。
- 本人が病気等で公証人役場に行くことが出来ない場合は、公証人に病院・自宅まで来てもらうことが可能
- 言葉や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することが可能
メリット
- 公証人により違法や無効がないことのチェックが行われているため、最も確実に遺言を残せる
- 開封時、家庭裁判所の検認が不要
- 公証人役場に原本が保管されているので、紛失しても再発行できる
デメリット
- 公証人の費用が掛かる
- 手続きが複雑である
- 公証人と証人に遺言に遺言内容が知られる
上記以外の遺言
本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人3人以上が署名捺印して作成します。
公正証書遺言作成の流れ
推定相続人の調査
推定相続人とは、現時点で、遺言者がなくなった場合に相続人になる人のことです。
第一順位・・配偶者及び子
第二順位・・配偶者及び直系尊属
第三順位・・配偶者及び兄弟姉妹
【推定相続財産の調査】
不動産、自動車、預貯金、株券・国債等の債権など
【必要書類等の収集】
遺言者の実印、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
遺言者と遺産をもらう人の戸籍謄本
遺産をもらう人の住民票
不動産の登記簿謄本及び固定資産評価証明書等
証人の住民票と認印
【証人2名の確保】
*公正証書遺言を作成するには証人2名が必要です。
*証人になることができない人・・未成年者、推定相続人及び遺産をもらう人並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者・4親等内の親族・書記及び使用人
*信頼できる証人が見つからない場合は、当職がお引受けすることもできます。
遺言内容の決定
A不動産を甲に、B不動産を乙に、C預金を丙に相続させるとしたり、会社を経営されている方は後継者予定の方に株式を相続させたり、お世話になっている施設へ寄付したりと、遺言者の意向を反映させた内容にします。
また、遺言執行者を決めたり、祭祀を承継する者を決めたりもできます。
*内容決定には、遺留分に注意する必要があります。
公証役場にて遺言者と証人が署名押印
遺言者が身体的な理由等で公証役場に出向くことができない場合は、公証人が遺言者の自宅や病院へ出張することもできます。
遺言書の原本を公証役場が、正本と謄本が遺言者に交付されます。
公証人の手数料
目的財産の価額・・・手数料の額
100万円まで・・・・・5,000円
200万円まで・・・・・7,000円
500万円まで・・・・11,000円
1000万円まで・・・17,000円
3000万円まで・・・23,000円
5000万円まで・・・29,000円
1億円まで・・・・・・・43,000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に1万3,000円
3億円を声10億円まで 5000万円毎に1万1,000円
10億円を超える部分 5000万円毎に8,000円がそれぞれ加算されます。
*遺言者が公証役場に出向けない場合は、公証人が出張しますが、その場合、手数料は上記の金額の5割増しになります。また、日当として1~2万円かかります。
*上記は相続人または遺贈を受ける人、一人ずつで算定し、合算した金額が手数料です。
遺言手数料として、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は1万1000円が加算されます。
遺言書作成の料金
実費部分
- 郵送料、交通費・・・実費
- 固定資産評価証明書、登記簿謄本、戸籍謄本等収集・・・実費
報酬部分
- 基本報酬・・・84,000円~
- 証人をお引き受けする場合(1人)・・・8000円
- 出張する場合の日当・・・5,000円~10,000円
- 当職が遺言執行者に就任する場合・・・相続財産の1~1.5%(但し、最低31万5千円)
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