遺産分割協議書
相続が発生すると、相続財産は、まず、遺言書があれば遺言書どおりに相続します。
遺言書がない場合には、相続人が一人の場合には被相続人の財産は全て相続人に承継されますが、相続人が複数いる場合には法定相続分に応じて相続します。
遺産が現預金だけのように、分割しやすいものばかりなら良いのですが、不動産や生前経営していた会社の株式のような、単純に法定相続分による共有で相続することがいいとは限らないものも多くあります。
そうした理由から、通常は、それぞれの事情に沿った形で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず一人でも欠けると遺産分割協議は無効となります。
また、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に申立てて、具体的な遺産分割方法を決めることができます。
遺産分割協議ができましたら、遺産分割協議の内容を確認し、今後の手続に利用するため、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続人全員が署名し、それぞれの実印を押印します。そして、それぞれの印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書
相続により法定相続人の共有となった遺産を、各相続人の財産に分けるための協議を「遺産分割協議」といい、その内容をまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書は、その後の名義変更等で必要となる大切な書類ですので、全員の署名押印(実印)が必要です。
- 協議は全員で行わなければなりません。
- 全員での話し合いがないと無効になります。
- 全員が一堂に会して協議する事までは要求されていません。
- 決まった書き方はありません。
- 遺産分割協議書を書き換える場合には、全員の合意が必要となります。
遺産分割の方法
現物分割
1つ1つの財産を、「誰が」「どれだけ」取得するのか決める方法です。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法です。
換価分割
遺産を売却してお金に換えたうえで、その金銭を分ける方法です。
