相続登記など
土地・建物など、不動産の所有者が亡くなった場合には、移転登記手続き(名義変更)をする必要が出てきます。
相続に伴う手続きの中には、期限があるものもありますが不動産登記の名義変更に関しては、特に期限はありません。
しかし、登記に必要な書類の中で何年かすると破棄されてしまったり、登記を放置している間に相続人が亡くなる場合もあり、そうなると次の世代が手続きをすることになり、余計な出費や時間がかかることになります。
相続登記(名義変更)は、お早目に済まされることをお勧めします。
相続登記(名義変更)に必要な書類
- 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍・戸籍謄本等
- 被相続人の住民票の除票の写し(本籍地の記載のあるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人が死亡後に発行されたもの)
- 相続人の住民票の写し
- 相続関係説明図
- 固定資産課税評価証明書
【場合によって必要なもの】
- 遺産分割協議書
- 遺言書
相続登記の種類
相続財産は、遺言書があれば遺言書のとおりに、遺言書がなければ遺産分割協議のとおりに、遺言書も遺産分割協議もなければ、法定相続分どおりに相続されます。
- 遺言書がある場合・・・遺言書による相続登記
- 遺言書がない場合・・・遺産分割協議による相続登記
- 遺産分割協議がない場合・・・法定相続分による相続登記
相続登記の料金
実費部分
- 名義変更するための税金(登録免許税)・・・固定資産税課税標準価格の0.4%
- 戸籍、除籍、改製原戸籍等の収集・・・実費
- 交通費、郵送料・・・実費
報酬部分
- 法定相続分での登記・・・63,000円(基本報酬)~
- 遺産分割協議による登記・・・84,000円(基本報酬)~
- 出張料・・・相続人宅等に出張する場合にかかります(当事務所にお越しになる場合は0円です)
通常の一戸建て(土地一筆及び建物)もしくはマンションの一室の場合は上記基本報酬金額になります。 不動産が複数の地域にある場合等は別途お見積りになりますが、良心的な価格でのお見積りをさせていただきます。 上記費用につきましては、ご依頼頂く前にお見積書を発行いたします。
