登記の種類
相続登記の種類
相続財産は、遺言書があれば遺言書のとおりに、遺言書がなければ遺産分割協議のとおりに、遺言書も遺産分割協議もなければ、法定相続分どおりに相続されます。
- 遺言書がある場合・・・遺言書による相続登記
- 遺言書がない場合・・・遺産分割協議による相続登記
- 遺産分割協議がない場合・・・法定相続分による相続登記
遺言書による相続登記
遺言書がある場合には遺産分割協議や法定相続よりも優先するため、まずは遺言書が残されているか探す必要があります。
公正証書遺言であれば、公証人役場で保管してくれていますが、自筆証書遺言などの遺言書の場合には家の中だけではなく、銀行の貸金庫や知り合いの弁護士さんなどに預けているケースもあります。
公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合には、勝手に開封せず(勝手に開封すると五万円以下の過料に処せられる場合があります。)家庭裁判所に検認の申し立ての手続きを取る必要があります。
*遺言に基づく相続登記をする場合には、必要書類はその不動産を相続する方以外の相続人に関する戸籍謄本や住民票の写しは不要になります。
遺産分割協議による相続登記
遺言書がない場合には、相続人全員の協議で、相続財産のうち、だれが何をどのような割合で相続するというようなことを決めることができます。
土地・建物の名義を、これから住む人にするとか、これから会社を承継する人に株式を相続させるなど、それぞれの事情にあった相続方法を、柔軟に決めることができます。
ただし、遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず一人でも欠けると遺産分割協議は無効となります。
また、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ申し立てて、具体的な遺産分割方法を決めることができます。
遺産分割による相続登記をする場合
次の書類が必要となります。
- 通常の必要書類(戸籍謄本等)
- 遺産分割協議書(署名及び実印で押印したもの)
- 相続人の印鑑証明書
家庭裁判所で遺産分割調停を行った場合
次の書類が必要となります。
- 遺産分割調停調書の正本
- 当該不動産を相続する人の住民票の写し又は戸籍の附票
法定相続分による相続登記
遺言書がない場合や遺産分割協議を行わない場合には、民法の規定による法定相続分に従って相続することになります。
法定相続には、相続人となる順位と相続分が決まっています。
第1順位 被相続人の子と配偶者 相続分は、子2分の1、配偶者2分の1
第2順位 直系尊属(父母、祖父母)と配偶者 相続分は、直系尊属3分の1、配偶者3分の2
第3順位 兄弟姉妹と配偶者 相続分は、兄弟姉妹4分の3、配偶者4分の1
*子、直系尊属、兄弟姉妹が複数の場合は頭数による均等割りになります。
例えば、子供が2人と配偶者がいる場合の法定相続分は、 子供1人につき4分の1ずつ、配偶者は2分の1となります。
相続登記の料金
実費部分
- 名義変更するための税金(登録免許税)・・・固定資産税課税標準価格の0.4%
- 戸籍、除籍、改製原戸籍等の収集・・・実費
- 交通費、郵送料・・・実費
報酬部分
- 法定相続分での登記・・・63,000円(基本報酬)~
- 遺産分割協議による登記・・・84,000円(基本報酬)~
- 出張料・・・相続人宅等に出張する場合にかかります(当事務所にお越しになる場合は0円です)
通常の一戸建て(土地一筆及び建物)もしくはマンションの一室の場合は上記基本報酬金額になります。 不動産が複数の地域にある場合等は別途お見積りになりますが、良心的な価格でのお見積りをさせていただきます。 上記費用につきましては、ご依頼頂く前にお見積書を発行いたします。
