預貯金の名義変更
金融機関が、相続が発生したことを知ると、亡くなった人の口座をロックし、入出金ができなくなります。
そこで、その口座を解約し、預貯金を引き出したり、別の口座へ移す必要があります。
口座を解約する際には、次の書類等が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍・戸籍謄本等
- 被相続人の住民票の除票の写し(本籍地の記載のあるもの)
- 相続人全員の戸籍謄本(被相続人が死亡後に発行されたもの)
- 相続人の住民票の写し
- 預貯金通帳
- キャッシュカード
【場合によって必要なもの】
- 遺産分割協議書
- 遺言書
*相続が発生したら、被相続人死亡日現在の残高証明書を取得しておきます。
残高証明書により、相続財産を確定し、相続税が発生するかどうかや遺産分割協議の参考資料とすることができます。
なお、残高証明書は相続人の1人からでも請求できます。
