相続税申告
申告が必要な場合
遺産(プラス財産-マイナス財産)が、相続税の基礎控除(5,000万+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合に、申告・納税が必要となります。
また、納税が発生しない場合でも、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を受ける場合には、
申告が必要となります。
申告までの流れ
相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、
遺産の評価、遺産の分割などの手続きが必要です。
申告と納税
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
また、申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。
相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。
しかし、相続税の納税については、何年かにわたって金銭で納める延納と相続又は遺贈でもらった財産そのもので納める物納という制度があります。
この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
相続税申告の料金
相続税の申告書作成料は、以下のとおりです。
基本報酬(50,000円×相続人数)+財産評価報酬
【財産評価報酬】
- 土 地・・・5万円/1区画
- 家 屋・・・1万円/1軒
- 上場株式・・・1万円/1銘柄
- その他株式・・・5万円/1銘柄
- 生命保険・・・1万円/1契約
- 営業権・・・3万円/1権利
- その他財産・・・1万円/1つ
現地調査を要する土地については、1時間あたり5千円及び旅費(実費)を頂戴いたします。 分割案の修正は、1回につき1万円を頂戴いたします。 個別相談を行う場合には、1時間あたり1万円を頂戴いたします。 税務調査立会については、日当(1日6万)を頂戴いたします。 延納申請、物納申請については、別途お見積りいたします。
