横浜市、川崎市、鎌倉市、大船の相続に関するお悩みをワンストップで解決!

申告が必要な場合

遺産(プラス財産-マイナス財産)が、相続税の基礎控除(5,000万+1,000万円×法定相続人の数)を
超える場合に、申告・納税が必要となります。

また、納税が発生しない場合でも、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を受ける場合には、
申告が必要となります。

申告期限は、相続発生後10ヶ月以内となります。

小規模宅地等の特例

遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合に、
その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例です。

配偶者の税額軽減

配偶者が取得した財産のうち、「1億6千万円」又は「配偶者の法定相続分」の
どちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注)配偶者に分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

お問合わせ お問合わせフォーム

HOME > 相続税申告 > 申告が必要な場合

このページの先頭へ