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財産(遺産)の評価

相続税や贈与税を計算するときに、相続や贈与などによって取得した土地や家屋が
いくらになるか評価する必要があります。

土地の評価方法

土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

路線価方式

路線価方式は、路線価が定められている地域の土地の評価方法です。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの
各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

倍率方式

倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。
倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

家屋の評価方法

家屋は倍率方式を採っており、その倍率は1.0倍です。
したがって、その評価額は固定資産税評価額と同じです。

その他

賃貸されている土地や家屋については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。

相続した宅地等が居住用や事業用として使われている場合には、限度面積までの部分について
その評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。

負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について
贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価します。

外貨(現金)の評価

課税時期現在における納税者の取引金融機関が公表する
対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場により評価します。

上場株式の評価

その株式が上場されている金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格によって評価します。
ただし、課税時期の最終価格が、次の三つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、
その最も低い価額により評価します。

  • 課税時期の月の毎日の最終価格の平均額
  • 課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額
  • 課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額

ゴルフ会員権の評価

ゴルフ会員権の評価方法は次のとおりです。
なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金がなく、
ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しません。

取引相場のある会員権

課税時期の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。

1、課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額

2、課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から
返還を受けることができる日までの期間に応ずる基準年利率による複利現価の額

取引相場のない会員権

【株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権】
財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式としての価額に担当する金額によって評価します。

【株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権】
その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価します。

1、株式の価額
上記に掲げた方法を適用して計算した金額

2、預託金等
取引相場のある会員権に掲げた方法を適用して計算した金額

【預託金等を預託しなければ会員となれない会員権】
取引相場のある会員権に掲げた方法を適用して計算した金額によって評価します。

生命保険契約に関する権利の評価

相続開始時において、保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、
相続開始時において契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。

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