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税金のしくみ

相続税のしくみ

相続税の課税対象となる金額は、下記算式により算出します。

相続税の課税対象=①+②-③-④

  • ①相続などにより取得した財産(相続時精算課税の適用を受けた財産を含む)
  • ②相続開始前3年以内の贈与財産
  • ③債務、葬式費用
  • ④基礎控除額(5,000万+1,000万円×法定相続人の数)

相続税の納税義務者

相続税の納税義務者と課税財産の範囲は、下記のとおりです。

財産をもらったときに日本国内に住所を有している人

もらった全ての財産

(注)住所を有しない人で、財産をもらったときに日本国籍を有しており、
被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に
日本に住所を有したことがある人を含みます。

財産をもらったときに日本国内に住所を有しない人

日本国内にある財産

相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人

相続時精算課税の適用を受ける財産

その他

人格のない社団や財団、又は持分の定めのない法人に対しても、相続税がかかる場合があります。

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