税金のしくみ
相続税のしくみ
相続税の課税対象となる金額は、下記算式により算出します。
相続税の課税対象=①+②-③-④
- ①相続などにより取得した財産(相続時精算課税の適用を受けた財産を含む)
- ②相続開始前3年以内の贈与財産
- ③債務、葬式費用
- ④基礎控除額(5,000万+1,000万円×法定相続人の数)
相続税の納税義務者
相続税の納税義務者と課税財産の範囲は、下記のとおりです。
財産をもらったときに日本国内に住所を有している人
もらった全ての財産
(注)住所を有しない人で、財産をもらったときに日本国籍を有しており、被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある人を含みます。
財産をもらったときに日本国内に住所を有しない人
日本国内にある財産
相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人
相続時精算課税の適用を受ける財産
その他
人格のない社団や財団、又は持分の定めのない法人に対しても、相続税がかかる場合があります。
