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生前贈与

生前贈与(暦年課税)

贈与税がかかる場合

1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が、基礎控除額(110万円)を超える場合

【計算方法・税率】
課税価格の合計×税率-控除額
200万円以下・・・10%・・・0
300万円以下・・・15%・・・10万円
400万円以下・・・20%・・・25万円
600万円以下・・・30%・・・65万円
1000万円以下・・40%・・・125万円
1000万円超・・・・50%・・・225万円

住宅取得等資金の非課税

父母や祖父母などの直系尊属から受けた住宅取得等資金で、
一定の要件を満たすものについては、500万円までが非課税となります。

(注)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの贈与に限ります。

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、
2000万円までが非課税となります。

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