生前贈与
生前贈与(暦年課税)
贈与税がかかる場合
1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が、基礎控除額(110万円)を超える場合
【計算方法・税率】 課税価格の合計×税率-控除額 200万円以下・・・10%・・・0 300万円以下・・・15%・・・10万円 400万円以下・・・20%・・・25万円 600万円以下・・・30%・・・65万円 1000万円以下・・40%・・・125万円 1000万円超・・・・50%・・・225万円
住宅取得等資金の非課税
父母や祖父母などの直系尊属から受けた住宅取得等資金で、一定の要件を満たすものについては、500万円までが非課税となります。
(注)平成21年1月1日から平成22年12月31日までの贈与に限ります。
贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、2000万円までが非課税となります。
