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相続時精算課税制度

相続時精算課税

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。

相続時精算課税は、相続財産に贈与財産の価額を加算して相続税を計算し、
そこから既に納めた贈与税を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。

適用対象者

贈与者は、65歳以上の親
受贈者は、贈与者の推定相続人である20歳以上の子(孫)

(注)年齢は贈与の年の1月1日で判定します。

計算方法・税率

複数年にわたり利用できる特別控除額(2500万円)を超えた価格に、
一律20%の税率を乗じます。

(注)財産の種類、金額、回数に制限はありません。

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