相続時精算課税制度
相続時精算課税
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。
相続時精算課税は、相続財産に贈与財産の価額を加算して相続税を計算し、そこから既に納めた贈与税を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
適用対象者
贈与者は、65歳以上の親 受贈者は、贈与者の推定相続人である20歳以上の子(孫)
(注)年齢は贈与の年の1月1日で判定します。
計算方法・税率
複数年にわたり利用できる特別控除額(2500万円)を超えた価格に、 一律20%の税率を乗じます。
(注)財産の種類、金額、回数に制限はありません。
