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	<title>よこはま相続相談所</title>
	<link>http://www.inheritance-support.com</link>
	<description>相続に関するお悩みは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など専門家が解決します！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 05:17:06 +0000</lastBuildDate>
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	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>相続登記の料金を値下げしました。</title>
		<description>相続登記の料金を値下げしました。 </description>
		<link>http://www.inheritance-support.com/topics/topics_c/78.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>相続税申告の料金を値下げしました。</title>
		<description>相続税申告の料金を値下げしました。 </description>
		<link>http://www.inheritance-support.com/topics/topics_c/75.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ワンコイン（５００円）相談を始めました。</title>
		<description>毎月、先着５名様に限り、初回相談をワンコイン（５００円）で受けられるサービスを開始しました。
不安が解消するまで、じっくり相談して頂けます。 </description>
		<link>http://www.inheritance-support.com/topics/topics_c/72.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>税制改正大綱が発表されました。</title>
		<description>改正の方向性
相続税は格差是正の観点から、非常に重要な税です。
バブル期の地価急騰に伴い、相続税の対象者が急激に広がったことなどから、基礎控除の引上げや小規模宅地等の課税の特例の拡充により、対象者を抑制する等の改正が行われました。
バブル崩壊後、地価が下落したにもかかわらず、基礎控除の引下げ等は行われてきませんでした。
そのため、相続税は100人に４人しか負担しない構造となり、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和も行われてきた結果、再分配機能が果たせているとは言えません。
また、金融資産の増加などの環境の変化が見られます。
今後、格差是正の観点から、相続税の課税ベース、税率構造の見直しについて平成23年度改正を目指します。
その見直しに当たっては、我が国社会の安定や活力に不可欠な中堅資産家層の育成や事業の円滑な承継等に配慮しつつ、本人の努力とは関係のない大きな格差が固定化しない社会の構築や課税の公平性に配慮すべきです。
さらに、相続税の課税方式の見直しに併せて、現役世代への生前贈与による財産の有効活用などの視点を含めて、贈与税のあり方も見直していく必要があります。
また、法人等を利用した租税回避への対応など、課税の適正化の観点からの見直しを引き続き行っていきます。

改正内容
(1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
イ　非課税限度額（現行500万円）を次のように引き上げます。
(イ)平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者1,500万円
(ロ)平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者1,000万円
ロ　適用対象となる者を贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定します。
ハ　適用期限を平成23年12月31日（現行平成22年12月31日）までとします。
(注)上記の改正は、平成22年１月１日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。ただし、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、上記の改正前の制度と選択して適用できることとします。
(2) 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ（現行1,000万円）の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を２年延長します。
(3) 特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限を２年延長します。
(4) マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置について、適用対象から施行再建マンションに関する権利について必要な登記を除外した上、その適用期限を２年延長します。
(5) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、相続人等による事業又は居住の継続への配慮という制度趣旨等を踏まえ、次の見直しを行います。
イ　相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等（現行20平米平米まで50％減額）を適用対象から除外します。
ロ　一の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定します。
ハ　一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうちに特定居住用宅地等の要件に該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、部分ごとに按分して軽減割合を計算します。
ニ　特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限られることを明確化します。
（注）上記の改正は、平成22年４月１日以後の相続又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る相続税について適用します。
 </description>
		<link>http://www.inheritance-support.com/topics/topics_c/52.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>よくあるご質問</title>
		<description>料金に関するご質問
相談費用は本当にワンコイン（５００円）ですか？
はい。毎月５名様までは初回相談に限りワンコイン（５００円）です。通常は１時間あたり５，０００円となります。なお、相続対策や相続申告において個別相談を行う場合には、１時間あたり１万円を頂戴いたします。
料金の見積りはしてくれますか？
はい。お電話やメールでお問合せ下さい。
料金はいつ払えば良いですか？
着手時にお見積り金額の５０％、完了時に残金をご請求いたします。
相続に関するご質問
前妻は相続人になりますか？  
 相続人になりません。
養子は相続人になりますか？ 
 養子も相続人となります。
連れ子は相続人になりますか？
相続人になりません。
相続人がすでに亡くなっている場合は？
その相続人の子供が全員相続人となります。
相続人に行方不明者がいる場合は？
行方不明だからといって、相続人から外すことはできません。
 </description>
		<link>http://www.inheritance-support.com/category06/51.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>申告の料金</title>
		<description>相続税対策の料金
基本報酬500,000円＋財産評価報酬
【財産評価報酬】

	土  地・・・2万円／1区画
	家  屋・・・5千円／1軒
	上場株式・・・5千円／1銘柄
	その他株式・・・2万円／1銘柄
	生命保険・・・5千円／1契約
	営業権・・・2万円／1権利
	その他財産・・・5千円／1つ
	
各種補正は行わない概算計算となります
分割案の修正は、1回につき1万円を頂戴いたします。
個別相談を行う場合には、1時間あたり1万円を頂戴いたします。
相続税申告の料金
相続税の申告書作成料は、以下のとおりです。
基本報酬（100,000円×相続人数）＋財産評価報酬
【財産評価報酬】

	土  地・・・5万円／1区画
	家  屋・・・1万円／1軒
	上場株式・・・1万円／1銘柄
	その他株式・・・5万円／1銘柄
	生命保険・・・1万円／1契約
	営業権・・・3万円／1権利
	その他財産・・・1万円／1つ
	
現地調査を要する土地については、1時間あたり5千円及び旅費（実費）を頂戴いたします。
分割案の修正は、1回につき1万円を頂戴いたします。
個別相談を行う場合には、1時間あたり1万円を頂戴いたします。
税務調査立会については、日当（1日6万）を頂戴いたします。
延納申請、物納申請については、別途お見積りいたします。
 </description>
		<link>http://www.inheritance-support.com/category05/category5c/50.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>登記の料金</title>
		<description>相続登記の料金
実費部分

	名義変更するための税金（登録免許税）・・・固定資産税課税標準価格の０．４％
	戸籍、除籍、改製原戸籍等の収集・・・実費
	交通費、郵送料・・・実費

報酬部分
	法定相続分での登記・・・６３，０００円（基本報酬）～
	遺産分割協議による登記・・・８４，０００円（基本報酬）～
	出張料・・・相続人宅等に出張する場合にかかります（当事務所にお越しになる場合は０円です）

通常の一戸建て（土地一筆及び建物）もしくはマンションの一室の場合は上記基本報酬金額になります。
不動産が複数の地域にある場合等は別途お見積りになりますが、良心的な価格でのお見積りをさせていただきます。
上記費用につきましては、ご依頼頂く前にお見積書を発行いたします。
遺言書作成の料金
実費部分
	郵送料、交通費・・・実費
	固定資産評価証明書、登記簿謄本、戸籍謄本等収集・・・実費

報酬部分

	基本報酬・・・８４，０００円～
	証人をお引き受けする場合（１人）・・・８０００円
	出張する場合の日当・・・５，０００円～１０，０００円
	当職が遺言執行者に就任する場合・・・相続財産の１～１．５％（但し、最低３１万５千円）

ご夫婦で遺言書を作成される場合や、財産が少額だが気軽に遺言を残したい場合は、さらに良心的な価格でお見積りさせていただきます。
公証人の手数料（公正証書遺言を作成する場合のみ必要です）
目的財産の価額・・・手数料の額

１００万円まで・・・・・５，０００円
２００万円まで・・・・・７，０００円
５００万円まで・・・・１１，０００円
１０００万円まで・・・１７，０００円
３０００万円まで・・・２３，０００円
５０００万円まで・・・２９，０００円
１億円まで・・・・・・・４３，０００円
１億円を超える部分については
１億円を超え３億円まで　５０００万円毎に１万３，０００円
３億円を声１０億円まで　５０００万円毎に１万１，０００円
１０億円を超える部分　　５０００万円毎に８，０００円がそれぞれ加算されます。
＊遺言者が公証役場に出向けない場合は、公証人が出張しますが、その場合、手数料は上記の金額の５割増しになります。また、日当として１～２万円かかります。
＊上記は相続人または遺贈を受ける人、一人ずつで算定し、合算した金額が手数料です。
遺言手数料として、１通の遺言公正証書における目的価額の合計額が１億円までの場合は１万１０００円が加算されます。
相続放棄の費用
実費部分
	収入印紙・・・８００円（お１人につき）
	郵便切手・・・８０円×５（お１人につき）
	戸籍・除籍・住民票の除票等・・・実費

報酬部分
	相続放棄申述書面作成・・・４２，０００円（お１人）
	同順位の相続人一人追加につき１０，５００円


 </description>
		<link>http://www.inheritance-support.com/category05/category5c/49.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ご相談の料金</title>
		<description>
	１時間あたり５,０００円
	ワンコイン（５００円）相談実施中！
	まずは、お気軽にご連絡ください。



 </description>
		<link>http://www.inheritance-support.com/category05/category5c/48.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>料金表</title>
		<description>ご相談の料金

	１時間あたり５,０００円
	ワンコイン（５００円）相談実施中！
	まずは、お気軽にご連絡ください。



相続登記の料金
実費部分

	名義変更するための税金（登録免許税）・・・固定資産税課税標準価格の０．４％
	戸籍、除籍、改製原戸籍等の収集・・・実費
	交通費、郵送料・・・実費

報酬部分
	法定相続分での登記・・・６３，０００円（基本報酬）～
	遺産分割協議による登記・・・８４，０００円（基本報酬）～
	出張料・・・相続人宅等に出張する場合にかかります（当事務所にお越しになる場合は０円です）

通常の一戸建て（土地一筆及び建物）もしくはマンションの一室の場合は上記基本報酬金額になります。
不動産が複数の地域にある場合等は別途お見積りになりますが、良心的な価格でのお見積りをさせていただきます。
上記費用につきましては、ご依頼頂く前にお見積書を発行いたします。
相続税対策の料金
基本報酬500,000円＋財産評価報酬
【財産評価報酬】

	土  地・・・2万円／1区画
	家  屋・・・5千円／1軒
	上場株式・・・5千円／1銘柄
	その他株式・・・2万円／1銘柄
	生命保険・・・5千円／1契約
	営業権・・・2万円／1権利
	その他財産・・・5千円／1つ
	
各種補正は行わない概算計算となります
分割案の修正は、1回につき1万円を頂戴いたします。
個別相談を行う場合には、1時間あたり1万円を頂戴いたします。
相続税申告の料金
相続税の申告書作成料は、以下のとおりです。
基本報酬（100,000円×相続人数）＋財産評価報酬
【財産評価報酬】

	土  地・・・5万円／1区画
	家  屋・・・1万円／1軒
	上場株式・・・1万円／1銘柄
	その他株式・・・5万円／1銘柄
	生命保険・・・1万円／1契約
	営業権・・・3万円／1権利
	その他財産・・・1万円／1つ
	
現地調査を要する土地については、1時間あたり5千円及び旅費（実費）を頂戴いたします。
分割案の修正は、1回につき1万円を頂戴いたします。
個別相談を行う場合には、1時間あたり1万円を頂戴いたします。
税務調査立会については、日当（1日6万）を頂戴いたします。
延納申請、物納申請については、別途お見積りいたします。
 </description>
		<link>http://www.inheritance-support.com/category05/47.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>相続時精算課税制度</title>
		<description>相続時精算課税
 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の２つがあります。
相続時精算課税は、相続財産に贈与財産の価額を加算して相続税を計算し、そこから既に納めた贈与税を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。
適用対象者
贈与者は、６５歳以上の親
受贈者は、贈与者の推定相続人である２０歳以上の子（孫）
（注）年齢は贈与の年の１月１日で判定します。
計算方法・税率
複数年にわたり利用できる特別控除額（２５００万円）を超えた価格に、
一律２０％の税率を乗じます。
（注）財産の種類、金額、回数に制限はありません。

 </description>
		<link>http://www.inheritance-support.com/category04/category4c/46.html</link>
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